不動産無料相談(空き家・空き地相談)

2025年09月01日

9月に入りましたね まだ、しばらく残暑が続きそうですのでお身体大切にお過ごしください

最近ニュースでも良く紹介されていますが、全国の空き家は900万戸を超えて過去最多を更新しております。なんと総住戸数に占める空き家の割合は13.8%でこちらも過去最多を更新しております。空き家は1993年から、約30年間で約2倍に増えており今後も増え続けると言われております。原因としまして、高齢化と人口減が大きな要因になっており、人口に占める65才以上の割合が50%以上の市町村空き家率は32.7%にも上ります。ところでこちらのコラムをご覧になられています戸建等ご所有の皆様は「管理不全空家」をご存じでしょうか?

 

空家法の改正により、空き家対策が強化されました。改正前の空家法は、対象となる空き家が特定空家の状態になる前の段階では、市区町村は指導や勧告といった措置をとることができませんでした。また、特定空家になってからの対応だけでは、増え続ける空き家への対応にも限界があります。そこで令和5年(2023年)、空家法が改正され、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家になる前の段階から空き家の適切な管理が図られるよう、「管理不全空家」に対する措置が新設されました。

これは、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を、市区町村が管理不全空家に認定し、管理指針に即した管理を行うことを空き家の所有者等へ指導できるようにするものです。指導してもなお状態が改善しない場合には、市区町村は勧告を行うことができ、勧告を受けた管理不全空家は、特定空家と同様に、敷地にかかる固定資産税などの軽減措置の適用を受けることができなくなります(固定資産税の軽減措置が無くなると、最大6倍に固定資産税が上がる場合があります)

 

 

 

お客様で下記のような住宅を保有されている場合は要注意です。

​1.半年以上所有物件を見に行っていない

2.数年に渡りだれも住んでいない

3.庭の草取りを1年以上実施していない

4.外壁、屋根が著しく劣化している

 

そんな時に弊社の空き家相談士による「不動産空き家、空き地相談」を是非ご活用ください。ご相談方法はご来店、お電話、メール等お客様のご相談スタイルに合わさせて頂きます。

 (最近のご相談事例一例)

・埼玉県東間山市で両親が住んでい戸建を3年前に相続したが、そちらに戻る予定はなくだいぶ傷んできている 今後どのようにしたらよいか

・父親が無くなり母親も今度高齢者施設に入居することになった 神奈川県横浜市の実家が空き家になるが管理などどうしたらよいか

・秋田県秋田市に両親が住んでいた空き家を所有している 年に1回お墓参り兼ねて見に行くが年々建物が傷み売却しようかどうしようか迷っている

・東京都国分寺市に10年前に相続した空き家を兄弟4名で所有している 兄弟間の不仲があり相続登記も未実施でそのまま放置している 今後どのように進めたらよいか

 

 など様々ケースのご相談・お困りごとお聞きいたします。当日ご回答できない場合もありますが、ケースによりましては弊社提携の専門家(弁護士、税理士、司法書士など)に意見を聞い

 て最適なご回答させて頂きます。どうぞお気軽にご利用ください。

 

■ご来店にてご相談希望のお客様

 ご希望日時をフリーダイヤルにてご連絡ください。ご連絡先 0120-934-551 

■電話でご相談希望のお客様

 まずはフリーダイヤルでお電話ください。弊社代表が在籍している場合そのままご相談お聞きいたします。 ご連絡先 0120-934-551

■メールでご相談希望のお客様

 簡単にご相談したい内容をメールください  メールアドレス tobina@at-residential.com

■その他空き家物件に訪問希望

 ご相談物件を見てもらいたい等、弊社から訪問希望の場合は弊社からご訪問させて頂きます。こちらも電話、メール等でまずはご連絡ください。

 

不動産相談者

株式会社アット・住宅 代表取締役 飛奈 章(とびな あきら)

大手マンション分譲会社にて販売、商品開発部門20年勤務 2008年9月東京都国分寺市にて株式会社アット・住宅を開業 東京都宅地建物取引業協会国分寺国立支部幹事 市役所等での不動産相談多数(国分寺市空き家相談員登録番号5番) 【所有資格】 宅地建物取引士、空き家相談士(登録番号第002086号)ファイナンシャルプランニング技能士、首都圏不動産公正取引協議会公正競争規約指導員、既存住宅アドバイザー、損害保険募集人資格

 

お気軽にご相談ください

空家法改正

空き家イメージ